1970-12-09 第64回国会 衆議院 運輸委員会 第4号
したがいまして、民間の廃油処理事業者が許可を受ける、あるいは自家用施設について届け出をする、それでなお運輸大臣は不十分と認める場合には、港湾管理者に勧告をするという立て方になっております。それで、港湾管理者につきましては、先ほども御説明申しましたように、重要港湾以上につきましては、港湾法四十八条で港湾計画の提出を求めて審査をし、またその必要があれば変更を求めるという規定もございます。
したがいまして、民間の廃油処理事業者が許可を受ける、あるいは自家用施設について届け出をする、それでなお運輸大臣は不十分と認める場合には、港湾管理者に勧告をするという立て方になっております。それで、港湾管理者につきましては、先ほども御説明申しましたように、重要港湾以上につきましては、港湾法四十八条で港湾計画の提出を求めて審査をし、またその必要があれば変更を求めるという規定もございます。
そこで、こういった問題についての自家用施設と、それから港湾管理者の行なう施設との間の調整――両者が成り立つような調整ということを考えていかなきゃならぬというのが一つの問題点。それから、そのほかに、一港について一つの事業者しかない。ほかはまあ若干あるけれども、ほとんどがその石油事業者の船であるというふうな場合には、スポットものも含めて全部やらせるというふうなことも考え得るわけでございます。
その意味におきまして、現在のシステムといたしましては、公共団体が行なう、それに対して国が補助をするという考え方が一つと、それからあと民間の人が事業としてこれを行なっていく、この場合には開銀から融資をするという方法、それからもう一つは、自家用施設というものを届け出によって認めてまいる、この三つの方法がとられておるわけでございます。
○矢島政府委員 先生御指摘のいわゆるバラストの処理の件につきましては、現在運輸省とも打ち合わせいたしましていろいろの計画があるわけでございますし、また本年度からは開銀融資もつきまして、金融上のめんどうを見て、これを推進しているわけでございますが、そのやり方はいろいろございまして、これは運輸省からあとでお話もあるかと思いますが、港湾管理者が直接設置する場合もありますし、あるいは石油精製業者が自家用施設
○原田立君 どうもはっきりよくわからないのですけれども、次に、自家用廃油処理の問題ですが、廃油処理事業者ないし自家用施設による処理者及び港湾管理者の三者を予定して規定してあるのだろうと思いますが、廃油処理施設を所有して行なう、廃油施設については採算が合わない仕事なので、結局第二十七条による勧告規定により港湾管理者がやることを余儀なくされるのじゃないか、こう思うのですが、そこで、やはりいろいろと先ほど
本法案は、廃油処理義務者を規定することなく、廃油を処理する者については、営業的に行なう廃油処理事業者、自家用施設による処理者及び港湾管理者の三者を予想して規定いたしております。
○昌谷政府委員 御指摘のように、特に北海道の農村の電気導入がまだ自家用施設に依存している割合が非常に高いわけであります。そういう意味で、内地の場合には、おおむねそれらが電力会社に施設の管理がえ、吸収をされまして、直接的な負担が軽くなっておりますのが、北海道の場合には、自家用共同受電という形が数多く残されておりますために、お話のような結果が出ておるように私どもも思います。
もう一点は、公益事業局長にまず尋ねたいのですが、公益事業の保安関係は、先ほど局長が言われたように、ガス事業法の第二十一条以下、だんだん規定されておるわけでありますが、これを一読して感じますことは、たとえば、同じ公益事業であっても、電気事業などの場合は、私も詳しくは承知いたしませんが、何らかの施設をして使う、特に自家用施設等の関係においては、一々竣工届をする、竣工検査をする、使用認可の申請をする、使用認可
○石原幹市郎君 それでは一つ一つで聞いて行ってみたいと思いまするが、電気事業法などが非常に停滞しておるというのは、あるいは始終政治問題になっておりました施設復元の問題、いわゆる自家用施設の復元問題、こういうことにでも引っかかっておるのでありますか、あるいはまた経審長官が、この前の国会でも言われた電力の再々編成の問題の検討というようなことにでも関連して引っかかっておるのか、どうなんでありましょうか。
○政府委員(谷垣專一君) これは協同組合法の解釈問題になつて来るのでありまして、御指摘の県連がその組合員、会員でありまする単協或いはその所属しておりまする組合員個人々々の問題のところまで共同自家用施設が果して使用できるかどうかという問題でありますが、法文の解釈といたしまして、それはできるということに解釈いたしております。
ただ、本法案の実施に伴いましていささか懸念されますことは、今後資力の豊富な会社、工場等が本法を利用して自家用施設を盛んに行いますると、その結果弱小事業者が競争上圧迫を受けるというようなことになる虞れはないかという点が多少心配されるのであります。又本法に基いて有線施設が各所に濫設されますると、そのため施設の重複、資材の濫用、延いては混線、感電等の事故を発生する虞れもあろうかと思います。
用水除毒工事等に関する請願(委員長報告) 第二〇一 開拓地の電気導入施設費国庫補助に関する請願(委員長報告) 第二〇二 宮城県石森町外二箇村の排水機関設置に関する請願(委員長報告) 第二〇三 静岡県浜名郡北部の土地改良事業施行に関する請願(委員長報告) 第二〇四 畜牛導入資金融資に関する請願(委員長報告) 第二〇五 国有林野拂下げに関する請願(委員長報告) 第二〇六 北海道弟子屈町の受電自家用施設費長期融資
ただ本法案の実施に伴いましていささか懸念されますことは、今後資力の豊富な会社銀行等の大きな事業者が、その欲するままに本法を利用して自家用施設を行い、その結果弱小事業者が営業上多大の圧迫を受けるに至るおそれがなきにしもあらずということであります。
尚仙台における座談会には石原委員の御参加を、又札幌における座談会、江別、砂川の建設現場及び東洋高圧の自家用施設の視察には東委員の御参加を得ました。以下は本視察において調査し得た事柄のうち座談会において現われた主要意見と、現場視察を行なつた建設工事の進捗状況を併せて御報告を申上げます。 仙台における座談会の概要でございますが、事力の再編成問題につきましては次のような意見が開陳せられました。
○栗山良夫君 もうあと二つばかり願いたいのですが、その一つは、かねて問題になつておつたのですが、自家用施設ですね。自家用施設の返還ということがよく問題になつておりましたが住友共電その他方々にありますけれども、それの一覽表と、それに対する処置の見込みと申しますか、それを一つ明らかにして頂きたい。すでに黒部水力など話が付いておるようなのがございますから、終戰後の状態を基にして一つお作りを願いたい。